看護医療学図書室

利用上の注意

飲食について

  • 図書室内での食事はできません。
  • 飲み物は、ペットボトル等の密閉できる容器でお願いします。

注意とお願い

  • 入室の際には必ず学生証(キャンパスカード)を携帯してください。
  • 資料・機器や施設を大切に扱ってください。
  • 図書室内で利用した資料は返却台に置くか、元の位置に戻してください。
  • 資料・機器を図書室外に持ち出すときは必ず貸出手続きをしてください。
  • 借りた資料・機器を他人に又貸しすることを禁じます。
  • 携帯電話はマナーモードにし、通話は図書室外でお願いします。
  • 荷物・貴重品は放置せず、所持品は各自の責任において管理してください。
  • 図書室内で実験・調査や撮影をするときは、事前に申請をしてください。
  • 他の利用者の迷惑になる行為は慎みましょう。
  • その他、スタッフの案内・指示に従ってください。

著作権について(資料利用の際の注意点)

著作権とは?

著作権とは小説・論文・音楽・美術・映画・コンピュータプログラム等の創作物を保護する権利です。
どなたが書いた論文・レポートにも著作権はあります。誰もが著作権者になりえます。
創造物が他人に無断で利用されないよう作品を保護することで、著作権者を保護し、文化発展の土台となる制度が著作権法です。
著作権者の権利を侵害することは、法令に違反することになり、著作権法には懲役または罰金といった罰則も設けられています。
最近では社会全体で著作物を含む知的財産を重視し保護する動きが大きくなっていますので、著作権を遵守するように1人1人が気をつけ、責任をもって行動してください。

著作権を守るために

著作権法では学術研究の発展のために、図書館での図書の貸出や文献の複写が例外的に認められています。
第38条により、非営利・無料の貸与に関しては自由に行えると認められています。
また、第31条により以下の条件を満たす場合に限り、著作権者の許可なく複写することができます。
なお、図書館内のコピー機を使って資料を複写する際は「文献複写申込書」への記入が必要です。

個人の調査・研究目的のため
  • 図書館では利用者個人の調査や研究のための複写が認められています。
複写できるのはメディアセンター内の資料に限られる
  • 図書館内のコピー機は31条によって利用目的が制限されています。
  • 図書館内で複製できるのは「図書館資料」であり、この場合の図書館資料とは、その図書館が所蔵している資料のことです。
  • よって、持ち込んだノートのコピーは禁じられています。他館から借りた資料も複写できない場合があります。
図書の全文を複写することはできない
  • 図書館では著作物の一部分の複製が認められており、この一部分とは全体の半分以下が適切と考えられています。
  • 図書を全ページ複写することはできません。
雑誌論文の複写は時間がたってから
  • 権利者の権利を守るため、雑誌論文の複写は発行から相当期間が経過していなければできません。
  • 一般的に相当期間とは次の号が出版されるまでと考えられています。
複写は1人につき1部
  • 図書館は利用者の求めに応じて、1人につき1部の複写を提供してよいことになっています。
再複写および頒布目的の複写はできない
  • 1人につき1部なので、複数部コピーして他の人に配ることは認められていません。

※教員等や授業を受ける者が教材作成などを行う場合は、著作権者の利益を不当に害しない範囲において、必要限度内の複数部の複写が認められています。授業内でコピーを使用する人が複写をし、出典は明記するようにしましょう。

著作権法第31条

ここでは図書館における複写について規定している著作権法の第31条を紹介します。
著作権法全文をご覧になりたい方は、下のリンクからe-Gov法令検索をご利用ください。

(図書館等における複製)

第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。

一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあっては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合

二 図書館資料の保存のため必要がある場合

三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)より抜粋