
AV機材貸出規則
1.手続き
- 学生証/キャンパスカードが必要です。(発行前の利用はできません。)
- AVカウンターで貸出・返却を受付けています。(事前予約はできません。)
- 貸出時は、備付の借用証に記入の上、学生証(キャンパスカード)と一緒にカウンターに提示してください。返却時にも学生証(キャンパスカード)をご提示ください。
- 学生証(キャンパスカード)をお持ちでない場合、貸出・返却の手続きを受けられません。
- 貸出および返却時には、貸出機材の異常の有無を係員と一緒に確認してください。
- 他人への又貸しや延滞を前提とした貸出は認められません。必ず借用者本人が使用し、期限内に返却してください。
2.貸出期間・貸出対象者
- SFC在籍学生:3泊4日 (2022/04/01から元の借用期限に戻します。)
- 他キャンパス学生:当日返却
(SFCで開講されている授業のために使用する場合は3泊4日。ただし事前に担当教員のサイン(印)のある別フォーマットの借用証の提出が必要です。カウンターでお問い合わせください。) - 教職員:7泊8日
- 返却期限となるべき日がメディアセンターの休館日に当たる場合は、翌開館日を期限とします。
- 夏季・冬季のメディアセンター休館期間の貸出は行いません。貸出期間にかかわらず、休館期間の前開館日を返却期限日とします。
- 既にAV機材を借用中で、追加で別機材を借りる場合、その返却期限も先に借りた機材の返却期限と同じになります。
(新たな借用証は起票せず、借用中機材の借用証に追記します。係員に申し出てください。)
3.貸出点数
- ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、デジタルオーディオレコーダー、ガンマイクセットは、各1台のみ。
- コネクタ、ケーブル、電源延長コードは必要点数。
- 上記以外はそれぞれ3点まで。
4.貸出・返却受付時間
- 貸出:開館~17:30まで (ただし、土曜日11:30~12:30は受け付けません)
- 返却:
- 開館~17:30の間 : AVカウンターにて受付け
- 17:30~閉館30分前の間 : インフォメーションデスク(点検・罰則は後日行い、連絡いたします。)
5.予約
- AVカウンターでの受付順で機材を貸出します。
- 予約はできません。
(※ 2021年10月末で事前予約方式を終了しました。
6.更新(継続)
- 不可
- 返却後継続して借用を希望する場合は、新たに手続きをしてください。
- 同一番号の機材は貸し出しません。(返却されたものとは別の番号の機材を貸し出します。)
7.代理返却
- 不可
- 借用者本人が責任をもって返却してください。
- 本人が返却できなかった場合は、別途定める規則にもとづき一定期間貸出を停止します。
8.延滞
- 返却期限を過ぎた場合、別途定める規則にもとづき一定期間貸出を停止します。
9.機材の破損・紛失・放置等
- 機材の取り扱いが不適当であると判断した場合、一定期間貸出を停止することがあります。
- 借用していた機材を破損・紛失したときは、速やかにAVカウンターに連絡してください。破損・紛失の場合は弁償していただきます。製造中止等の理由で現物での弁償ができない場合には、弁償方法等について借用者と協議のうえ決定いたします。
- 機材の放置は認めていません。発見次第回収し、即時に利用を停止いたします。
10.機材利用上の注意
- 貸出時のバッテリーの充電状態については保証しません。また、バッテリーの経年劣化のため、フル充電状態であっても、所定の撮影時間より短くなることがあります。
- ビデオカメラの障害などにより記録の失敗などが起こった場合も、責任は負いかねます。
- カメラに適合しない、記録媒体やインターフェースは使用しないでください。
- 使用した記録媒体類が詰まるなどして損傷した場合でも、弁償には応じかねます。
- 使用した記録媒体等に起因する機材の故障が発生した場合は、修理代金弁償の対象となります。
- ビデオカメラの内蔵メモリや備付のメモリーカードの記録内容は、返却前に各自で消去してください。記録された内容が他の利用者に利用された場合にも責任を負いかねます。また、返却後の記録内容保持についても責任を負いません。メディアセンターでは定期的に機材の状態を点検し、データが残っている場合は消去します。
- 機材の取り扱いには十分注意してください。特に下記に注意してください。
* 三脚を利用するときは、機材がしっかり固定されていることを確認してください。
* 砂、泥、水などで汚れないようにするとともに、高温多湿な場所で使用しないでください。 - カメラは、強力な電波を出すところでは、正常な記録ができないことがあります。また、カメラを温度差のある場所へ移動した場合、内部に「結露」が生じ、しばらく撮影できない状態になることがあります。
- 不明な点は、AVスタッフにお尋ねください。
11.延滞・代理返却・放置・紛失・盗難に対する罰則
延滞、代理返却、放置、紛失、盗難は、貸出停止の罰則の対象になります。
- メディアセンターの休館日も延滞日数にカウントします。
- 代理返却は、延滞1回(延滞日数は1日とカウント)とします。
- 罰則は延滞日数および回数で決まります。
延滞1回目(回数には代理返却の回数を含む)
* 延滞日数1,2日 : 注意のみ
* 延滞日数3日 : 1ヶ月貸出停止
* 延滞日数4日-1ヶ月未満 : 3ヶ月貸出停止
* 延滞日数1ヶ月以上 : 6ヶ月(以上)貸出停止
延滞2-4回目(回数には代理返却の回数を含む)
* 延滞日数1,2日 : 1ヶ月貸出停止
* 延滞日数3日 : 2ヶ月貸出停止
* 延滞日数4日-1ヶ月未満 : 3ヶ月貸出停止
* 延滞日数1ヶ月以上 : 6ヶ月(以上)貸出停止
延滞5回目以上(回数には代理返却の回数を含む)
* 延滞日数1ヶ月未満 : 3ヶ月停止
* 延滞日数1ヶ月以上 : 6ヶ月(以上)貸出停止
延滞で代理返却の場合、延滞、代理返却それぞれカウントされ、延滞2回(日数は1日の延滞と実際の延滞日数の合計)となります。
- 1日延滞で代理返却の場合、延滞2回で2日延滞となり、それまでに延滞/代理返却がなくとも、1ヶ月の貸出停止です。
- 2日延滞で代理返却の場合、延滞2回で3日延滞となり、それまでに延滞/代理返却がなくとも、2ヶ月の貸出停止です。
機材放置が発見・回収された場合
即時利用停止とし、本人から機材放置の状況を報告してもらいます。
状況に応じて判断しますが、3ヶ月間までの貸出停止とします。
回収日が返却期限を超過しており延滞に対するペナルティとしての貸出停止が適用される場合は、その期間を加算します。
ただし、最長貸出停止期間は6ヶ月とします。
当日中に本人から自主的に連絡があった場合は、厳重注意のみに留め、貸出停止のペナルティは課しません。
(延滞に対するペナルティとしての貸出停止は適用します。)
紛失・盗難により返却できない場合
メディアセンターへの届出日より6ヶ月間貸出停止とします。
その他悪質と判断されるもの
- その都度罰則を決定します。